●アパートを娘に相続したいが、相続税はどれくらいかかるのか?
M様の所有するアパート2棟は、計15世帯のうち5つしか入居がない状態で、 借入の返済もあるためキャッシュフローがマイナスとなっていました。
アパートなどの賃貸物件は、空室が多いと相続税は高くなってしまいます。
貸家の相続税評価は、入居率が高いほうが土地と建物の評価額が下がるため相続税が安くなるのです。
M様は入居率の低いアパートを娘さんに相続する際の相続税がどれくらいになるのかを心配されていました。
2022.02.15
2棟のアパートのオーナーであるM様(78歳)は、娘さまが一人いらっしゃいます。
昨年奥様が亡くなられ、M様もご自分の年齢を考えて相続税対策などをそろそろ 考える必要があると感じられておりました。
M様の所有するアパート2棟は、計15世帯のうち5つしか入居がない状態で、 借入の返済もあるためキャッシュフローがマイナスとなっていました。
アパートなどの賃貸物件は、空室が多いと相続税は高くなってしまいます。
貸家の相続税評価は、入居率が高いほうが土地と建物の評価額が下がるため相続税が安くなるのです。
M様は入居率の低いアパートを娘さんに相続する際の相続税がどれくらいになるのかを心配されていました。
相続の話を進めたいM様ですが、娘さまはアパートはいらないとの事。
M様のアパートは入居者が少なく築年数も古いので、家賃収入が少ないにも関わらずこれから修繕費などが増えていくことになります。
もしアパートを引き継いでもらいたい場合は、節税対策などよりも先にまず娘さまがアパートを相続しても良い状態にする必要があることをM様に伝えました。
リフォームをしてアパートの入居率を高めれば、娘さまもアパートを相続しても良いという状態になる可能性がありました。
それと同時にリフォームは、入居率のアップが見込めるだけでなく節税対策にもなります。
まずリフォーム代を支払うことで現金という相続財産が減るので、その分相続税を減らせます。
そして増改築や種類変更を伴わない程度のものであれば、リフォームをすることにより建物の資産価値は上がりますが、固定資産税には反映されないので、建物の相続税評価額は変らないのです。
入居率も上がり節税になるならと、M様は娘さまとも話したうえで、アパートをリフォームすることにしました。
そしてリフォームの結果、アパートは12世帯まで埋まりキャッシュフローもプラスになったため、娘さまもアパートを相続しても良いということになり、M様は建物だけを娘さまに贈与しました。
アパートを生前に贈与して娘さまに家賃収入が入るようにし、M様のお金をこれ以上増やさないようにすれば相続財産の増加も防止できるので、さらに相続税の節税対策ができる結果となりました。
古いアパートなどをお持ちで、子供たちに相続させたいと考えている親御さんにとって 相続税対策の手段として有効なもののひとつがリフォームです。
相続税対策の基本の一つは、相続財産そのものを減らしておくことです。
古いアパートを所有していて今後リフォームをする必要があるとお考えの場合は、そのリフォームを親が亡くなる前に親の現預金で済ませれば、リフォーム代金分の相続財産を減らすことができます。
増改築や種類変更を伴わない程度のものであれば、リフォームをしても建物の相続税評価額は上がらないため、相続上の評価は変えずに建物の価値を上げた状態で贈与することがきるのです。
相続税の節税対策にも色々な方法があります。
相続について何から始めていいかわからない、不安だ、といったことを少しでも感じているなら、ぜひ専門家にご相談ください。
個別に相談するのは億劫だと言う方は、まずはお気軽に勉強会にご参加ください。