お知らせ
両親が離婚、疎遠になっていた父親の再婚相手から“相続放棄”を迫られた
2022.03.24
◆ご相談内容
今回ご相談に来られたYさんは子どもの頃にご両親が離婚されておりましたが、先月お父様が亡くなり、弁護士から相続人であるYさん宛てに連絡がありました。
お父様は離婚後再婚しており、お子様が二人いることが分かりました。また、相続財産には複数の不動産と現預金がありましたが、現在の配偶者と子供二人ですべて相続するので相続放棄をして欲しいというお話でした。
お父様の財産規模は、相続税申告が必要な財産状況で、Yさんの法定相続分だけでも数千万あることが分かりました。
Yさんが相続放棄をしてしまうと、お父様の財産を相続することが出来なくなってしまいます。また、離婚後お父様からの金銭的なサポートも一切なかったことから、相続可能であれば相続して欲しいとの事でした。
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◆対応方法・結果
弊社は早速、相続に強い弁護士、資産税に強い税理士とワンストップ対応をさせて頂くこととなりました。相手の弁護士と交渉を重ねた結果、納税資金の確保やYさんの相続取得分のため、一部の不動産を売却することになりました。
Yさんからは、相続放棄せずに済んだだけでなく納得した遺産分割ができた、全て専門の方にお任せできたので安心できましたとご満足頂けました。
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◆オンラインセミナーで相続の正しい知識を知る
弊社では、「相続についてまずは正しい知識を知りたい!」、「相談よりもセミナーが受けたい」という方に向け、オンラインセミナーを行っております。
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【こんな悩みはありませんか?】
・親が高齢になり認知症になった。またはなりそう。
・相続対策のために遺言書は作るべき?
・今のままだと相続税はどれぐらいかかるの?
・遠方にある空き家の管理が大変
・持っている不動産を売却してしまいたい
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