HERITAGE DIVISION CONSULTATION遺産分割協議計画の提案・補助

遺産分割協議とは
被相続人が亡くなって、相続人が複数いて、遺言書がない場合には、遺産分割協議を開く事になります。遺産分割協議は、遺産についての話し合いのことで、相続人が全員でどの遺産をどう分け合うかを決定させます。すべての相続人の同意が必要とされており、意見が割れたり決まらないときは家庭裁判所で調停となります。
被相続人がなくなった時から相続の問題が始まります。配偶者がすでに亡くなっていて、子供は一人だけで、財産は子供名義の生命保険と自宅だけなどの場合は、もめる事もなくスムーズにいくのですが、ほとんどの場合は、相続人が複数いて、不動産などの簡単にわけることができない資産があり、それぞれの相続人が少しでも多く財産を相続したいと思っているケースが多いです。
想像以上に大変な遺産分割協議
まずは、遺産分割協議というのは想像以上に大変で、家族や親族との揉め事につながりやすいということを理解して下さい。
相続の手続きは10カ月以内です。10カ月と聞くと長いように感じるかもしれませんが、申告までには様々な手続きが必要となり、相続人にとって目まぐるしい10カ月となります。故人を悲しむことさえできなかったという声もめずらしくありません。また、話し合いをはじめるタイミングも難しいです。
多くの方が、下記のように考えます。
- ・四十九日以降に話し合おう…。
- ・実際の資産価値はいくらなのかな?
- ・相続税評価はいくらなのかな?
- ・資料が揃ってから専門家に相談しよう
ですが、税務申請は税理士に書類をすべて渡してから2~3か月はかかります。
つまり実際には7~8カ月の間に様々な手続きを行う必要があります。
長いように思える10カ月はとても短く多くの方が大変な思いをされます。
現に、平成29事務年度相続税調査では3,523億円の申告漏れがおきています。
慌てて申告すると、申告漏れがおこり、追徴課税や各種減税が使えなくなったりとデメリットが生じます。
遺産分割協議で準備しなくてはいけないこと
遺産分割協議を開く場合は、事前に相続人全員を把握する事と、財産のすべてを調べる事が大事です。
被相続人が亡くなって、相続人が複数いて、遺言書がない場合には、遺産分割協議を開く事になります。大事なのは、相続人を全員集めてから協議を開催する事です。後から相続人が現れる事があれば、協議は初めからやり直しになるからです。
相続人全員が近隣に住んでいることは、ほぼありません。相続人全員が集まる日取りを決めるだけでも、なかなか決まらないケースも多く、時は刻一刻と過ぎていってしまいます。下記は遺産分割協議で準備する一部をご紹介しますが、それだけでもかなりの労力を必要とします。
遺産分割協議当日に用意するもの(参考例)
- 遺言書
- エンディングノート
- たたき台(分割案)とそのコピー(参加人数分)
- 遺産分割協議書(前もって話がついている場合)
- 財産目録
- 通帳類
- 権利証(登記識別情報)
- 不動産登記事項証明書(登記簿)
- 固定資産評価証明書(固定資産名寄帳、固定資産課税明細書)
- 株取引残高報告書
- 保険証券
- 戸籍類(故人の一生分の全謄本、相続人の戸籍謄本など)
- 相続人確認図
- 銀行などの手続き書類
- 委任状(登記用と銀行などの手続き用)
- 遺産分割金(現金で渡す場合)
- 相続人に持たせるお土産
- 故人の写真や思い出の品
- 筆記用具
- 印鑑登録証明書と実印(印鑑登録印)
- 朱肉と印鑑マット
- パソコン(遺産分割協議書をその場で作る場合)
- 延長コードとプリンター(遺産分割協議書をその場で作る場合)
- コピー用紙(遺産分割協議書をその場で作る場合)
- ホッチキス
- 返信用封筒(印鑑登録証明書などの送付用)
- 電卓
- ICレコーダー
遺産分割協議書・合意書
遺産分割協議を行った後は、協議書や合意書を作成する必要があります。決定したこと、言った言わないという後の争いを防ぐためです。
遺産分割協議書・合意書例
※上記は一般例となります。資産状況や分け方に応じて1人1人すべてオーダーメイドで作成します。
遺されたご家族が苦労をする前に・・・
このように、遺産分割協議はその準備だけでも大変なものです。さらに、そこに感情や利害関係が関わると、なかなかスムーズにいくものではありません。私たちも多くのご相談を受ける中で、ご家族の方々が苦悩する姿を見てきました。
実は、私たちはできる限りご本人様に事前に分け方を決めて頂くことをお勧めしています。ご自身の資産を遺される家族のためにどのように残し、どのように分けるかを決めておくことが、親族同士の揉め事を亡くし円満な相続を実現する一番の方法だと考えています。
そのために、遺言書を遺すことはもちろんですが、まずは相続について正しい知識を知って頂くこと、ご自身の資産価値について知っていただくことなど、様々な角度からのサービスをご用意しています。
もしも、遺産分割協議をすることになったら・・・
生前のご本人の意向を皆さんが知っている場合や、円滑に進むことが確実な場合は、不要な心配はいらないかもしれません。
しかし、遺産分割協議を円滑に進めるためには、相続人全員が納得できる具体的な内容に調整していくことが必要です。当事者間だけでは、うまくいかない場合も多く見受けられます。
ホームプランナーでは、不動産のプロとして第三者的立場から相続人全員が納得できる方向性、二次相続など将来のことも見据えた分割方法をご提案させて頂きます。また、相続を専門に扱う信頼できる弁護士の紹介も行っています。
- 相続のことは他人にはなかなか
相談しにくいと思いますが、 - 第三者のプロの力を借りることで、揉めることのない相続が実現するばかりか、
- 資産価値をあげる活用方法など将来の不安についても解決策がみえてきます。
- 遺されたご家族の皆さんが納得いく、円満相続のお手伝いをさせて頂きます。