CIVIL/FAMILY TRUST民事信託


認知症の実態
超高齢化社会が到来し、認知症が増加しています。平均余命が伸びるにしたがって、資産はあるのに、それを適切に管理することが困難となる世帯が増加しています。また、認知症が社会問題化し、今は健康な人でも、将来の発症に備えて講じておく必要が痛感されています。そうすると、判断能力のある時点から将来の資産管理を考えておく必要があります。
認知症になると…
- 「銀行取引」「不動産取引」「登記申請」などの法律行為ができなくなります
- 不動産を持っている方は、家賃の入金口座からの払出取引ができなくなります
- 建物の老朽化に伴う改修工事に伴う工事の出費や、テナント解約に伴う保証金の払出ができなくなります
- 賃貸借契約や借地契約の更新手続きや再契約ができません
- 相続対策としての契約行為、売買契約、建築請負契約等ができなくなります
- 老人ホームへの入所費用や、毎月の維持費などの払出ができなくなります
- 遺言書の作成ができなくなります
- 贈与ができません
など、意思表示を必要とする様々な行為が自由にできなくなってしまいます。
資産の凍結が確実となり、相続対策ができず多額の相続税を否応なしに負担する危険性が想定されます。そればかりか、賃貸事業を営んでいる場合は、新たな賃貸借契約や更新手続きができないことで借入金の返済に困窮してしまうケースも見受けられます。
認知症と診断されてからでは、手遅れです。
認知症による資産凍結を事前に防ぐ最良の方法の1つが民事信託です。
体調・判断能力に左右されない財産の管理処分が実現できる方法が民事信託です。
民事信託では、本人の元気なうちから財産管理を託せるとともに、託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、“本人の意思確認手続き”が本人に対して行われないので、実質的に“資産凍結”されることなく、財産管理の担い手主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。
CASE体調不良で入院した後、認知症と診断されてしまった
自宅に戻る予定もなく、家は空き家に…
元気な時のあなたならどのように判断するでしょうか?売却や子どもに譲りたいと思うかもしれません。しかし、認知症になってしまったあなたには判断することができなくなってしまいました。
黙って行えば?と思うかもしれません。各種手続きを行う事業者には、本人確認が義務付けられており、まずできません。仮に強行に行ってしまった場合は、不法行為により無効となります。
このような状況になる前に民事信託を組んでおくことで、
適切な時期に受託者が適切な判断のもと
売却や各種手続きができます。
自分の思い通りの資産承継ができる
これまでも成年後見制度がありました。しかし、制度は制限や負担が多く柔軟な財産管理が不可能でした。例えば成年後見制度では、弁護士や司法書士など親族以外が後見人に選任されるケースが多く、親族と後見人の判断が分かれてしまい行動に移せない状態になってしまうという難点が発生します。
民事信託の最大の特徴は、
1. 後見監督人が不要2. 家庭裁判所の許可不要
資産管理の担い手が、
本人の希望に即した資産の活用を実行できます。
元気なうちに受託者を決めるわけですから、
自分が信頼できる相手に託すことが可能です。
さらに、二次・三次相続資産の
承継先まで自分で指定することができます。
あなたの資産が凍結される前に…
- 元気だったら
-
信頼できる相手を指定できる
二次・三次相続資産承継先を指定できる
遺言書が書ける
- 認知症になったら
-
承継相手を決めることができない
贈与ができない
遺言書が書けない
資産をお持ちの方は、何かあったら自分の預金から使ってもらえばいい。不動産を売却してくれたらいいと考えている人も多くいらっしゃると思います。そして、また子どもも同様に、親に何かあった時には、入院費用や施設費用に親からきいていた資産をあてようと思っているケースが非常に多いです。
しかし、冒頭で説明したように、認知症になってしまった場合、その資産はすべて凍結されてしまいます。
そして、当然ながら認知症になってから民事信託を結ぶということは不可能なのです。
民事信託から資産運用・承継までお任せください
民事信託は、認知症による資産凍結を回避するだけでなく、親の想いを子や孫の代まで伝える“資産承継”とも言える信託契約です。長期的な視点を持ちあらゆるケースを想定したプラニングで、相続対策としても有効です。しかし、まだまだ実務に精通した専門家が多くありません。最先端の財産管理・資産承継の仕組みである民事信託についてきちんとした見識と実務経験がある方にご相談することが必要です。
ホームプランナーでは、民事信託に精通したパートナー士業との連携をしています。さらに、自社の不動産運用の経験から、現状の資産状況、今後のプランなどをご提案させて頂きます。