CASE事例紹介
不動産相続では、思わぬ相続
(争族・争続)がつきものです。
事前に事例を知ることで、
対策することができます。
不動産相続事例
“相続放棄”による親戚トラブルに要注意!
妻・子がいるAさんが亡くなりました。
Aさんは自営業でしたが、事業がうまく回っておらず、大きな資産があるわけでもなかったので、妻も子も事業を引き継ぎたくないということで、相続放棄をしました。
Aさんは生前、自営業を営む友人Bさんが1,000万円を借り入れする際の保証人となっていましたが、Aさんの死後3年してBさんが破綻。
このような場合、Bさんの連帯保証債務はどうなるでしょうか?
実はこの時、債権者が連帯保証の請求をしてきたのは、Aさんの姉。
相続放棄をした人は相続発生時にいなかったものと見なされるので、Aさんの妻・子が相続放棄をした時点で、相続権はAさんの両親、もしくは兄弟姉妹へと移っていきます。
この場合、Aさんの両親は既に亡くなっているので、Aさんの姉へ相続権が移ったわけです。
相続放棄をするときは、それによって相続権が移行する関係者へ伝えることが必要です。また、親戚で自営業をしている人がいる場合、特に借入をしているケースがある場合には注意が必要です。
不動産相続事例
希望金額に近い金額で売却できました
現在、千葉県に住んでいる50代の男性。お父様が亡くなりお母様が一人になってしまい、近くに住む妹夫婦のところにお母様も一緒に住むこととなり、ご実家の売却を親族と相談し始めたそうです。当初お母様は想い出のあるご実家の売却には否定的でしたが、ご自身も75才を過ぎ体力的にも管理が難しくなり売却を考え始めとの事です。
名古屋市内にある数社の不動産会社に相談したところ、ご実家が市外の不動産であったこともあり、あまり積極的な対応をしてくれず、インターネットで売買の評判が高く目に留まった弊社に相談しようと思っていただいたようです。
売却に関し心よく引き受けてくれて、感じの良い会社だなと思っていただき売却依頼を受けました。
市外で築年数も30年を超えている家屋だったので、希望している金額で販売を行ってくれるのか不安を抱えていた様子でしたが、お客様の意向を十分配慮しアドバイスを行った結果、信頼感を得てもらい販売活動をスタートすることができました。
売却スタートから4カ月かかりましたが、希望金額に近い金額で売却できました。最後まで安心できる会社で当社を選んで良かったと言っていただき、これからも不動産業の仕事を続けていく中の励みとなりました。
不動産相続事例
「公正証書遺言があった事例」※提携弁護士による相談事例
【相談前】
被相続人が公正証書遺言を残して亡くなり、相続人はA(当方依頼者)及びBのみ。
「遺留分相当額の財産をBに譲り、他の全ての財産はAに譲る」との遺言であったため、Bの取得額が問題になった。
Bからは、「Aは被相続人から多額の援助(特別受益)を受けていたはずだ」との主張がなされた。
【相談後】
たしかにAには特別受益がありましたが、逆にBにもAを上回る多額の特別受益があることを立証し、
Bの取得額を減少させ、Aの取得額を増加させることに成功しました。
【弁護士からのコメント】
公正証書遺言があっても今回のように争いになることは多々あります。
ただ、公正証書遺言があれば、遺産分割の大きな枠組みを設定することはできますから、やはり公正証書遺言は非常に有益です。
公正証書遺言の作成をおすすめします。
ケーススタディ
◇ケーススタディ◇ 「生命保険の活用について」
ケーススタディ「生命保険の活用」
相続税対策の基本① 生命保険を活用しよう
高額になりがちな相続税を減らす方法には、実にいろいろなものがあります。その中でも、比較的わかりやすく、誰でも利用できるのが“生命保険の活用”ではないでしょうか。ご存知でない方もいるかもしれませんが、生命保険というのは、死亡時や高度障害時の保障となることはもちろん、相続税対策としても広く活用することができるのです。では、どのような仕組みによって、生命保険による相続税対策が可能となるのでしょうか。そもそも相続税というのは、相続財産から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた金額に課せられるものです。しかし生命保険金の場合、現金等の相続財産とは異なった取り扱い(みなし相続財産)となり、税制面で優遇されています。
生命保険には非課税枠が設けられている
生命保険が相続税対策になるという点について、より詳しく見ていきましょう。被相続人が亡くなった場合に相続人が取得した生命保険金(死亡保険金)は、相続税の課税対象にはなるものの、その財産にはあらかじめ「非課税枠」が設けられています。具体的には、「500万円×法定相続人の数=非課税限度額」と定められているのです。
このことからも明らかなように、現金や預貯金をそのまま残しておくよりも、生命保険に加入していた方がおトクに相続できることになります。そもそも相続税対策の基本は、相続税評価額を減額することにありますが、そのためには現金や預貯金を別のものに変える必要があります。生命保険による対策は、この非課税枠を活用した手法なのです。
契約者や保険金の受取人に応じて税金の種類が変わる
ちなみに、生命保険の契約者や保険金の受取人に応じて、課税される税金の種類が異なります。具体的には、被保険者と保険料の負担者(保険契約者)、および保険金受取人が誰であるかによって、「所得税」「相続税」「贈与税」のいずれかに分類されます。死亡保険金と課税関係について、表で確認しておきましょう。
たとえば、被保険者が父であり、保険料の負担者が母、受取人もまた母であった場合、税金の種類は「所得税」に分類されます。一方、被保険者が父であり、保険料の負担者も父、そして保険金の受取人が母の場合は「相続税」となります。さらに、被保険者が父で、保険料の負担者が母、保険金の受取人が子の場合は「贈
さらに、被保険者が父で、保険料の負担者が母、保険金の受取人が子の場合は「贈与税」になります。
また、所得税が課税される場合には、死亡保険金を「一時金」として受領したのか、それとも「年金」で取得したのかによって、取り扱いが異なります。たとえば一時金として受領した場合には、受け取った保険金の総額から払い込んだ掛金の額を差し引き、さらに特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1に課税されることとなります(他の一時所得がない場合)。
一方、年金として受け取った場合には、公的年金等以外の雑所得として扱われるため、その金額に対応する払込保険料また掛金の額を差し引いた金額に課税されることとなります。少しややこしいのですが、どのような関係性になっているのかを理解し、さらには保険金を受領した状況についても精査するように心がけましょう。
保険を上手に活用して節税しよう
このように、保険を上手に活用すれば、相続税対策を行うことができます。もしものときの備えとして活用するのはもちろん、将来の税金対策としての活用もぜひ検討するようにしましょう。そのためには、相続税の仕組みをよく理解し、正しい対応ができるように準備しておいてください。また保険を選ぶ際には、どのような視点から節税に効果があるのかなども踏まえて比較してみるといいでしょう。